第十四条
(監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官)
総務課に、監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び上席原子力防災専門官一人を置く。
2 監査・業務改善推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。
6 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
二前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
8 国際協力推進官は、命を受けて、国際室の所掌事務に関する特定事項についての外国の行政機関との連絡調整に関する事務を行う。
9 事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。
11 法令審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。
13 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
14 地域原子力規制総括調整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調整に関する事務を行う。
15 公文書監理調査官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する公文書類の管理に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
16 情報システム管理官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する事務を行う。
17 防災システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する防災システムに係る専門的事項に関する事務を行う。
18 上席原子力防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視情報課の所掌に属するものを除く。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
一原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
二原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
第十六条
(企画官、首席技術研究調査官及び上席技術研究調査官)
技術基盤課に、企画官一人、首席技術研究調査官一人及び上席技術研究調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3 首席技術研究調査官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務のうち、技術に対する科学的評価並びに研究の動向の分析及び調査その他専門的事項に関する事務を行う。
4 上席技術研究調査官は、命を受けて、首席技術研究調査官の事務を補佐する。
第十八条
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策官及び上席放射線防災専門官)
監視情報課に、放射線環境対策室及び上席放射線防災専門官二十五人を置く。
2 放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
二放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
3 放射線環境対策室に、室長及び環境放射能対策官一人を置く。
4 環境放射能対策官は、命を受けて、放射線環境対策室の所掌事務(第二項第二号に掲げるものに限る。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 上席放射線防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
一次に掲げる事務であって、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
イ原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
ロ原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、原子力事業者又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策に関すること。
二前号に掲げるもののほか、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
三放射能水準の把握のための監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の実施に関すること。
第十九条
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)
長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官三人、上席会計監査官一人、首席査察官一人、統括技術研究調査官四人、上席技術研究調査官十五人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官二人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官一人を置く。
この場合において、当該上席核物質防護対策官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。以下同じ。)として置かれるものとする。
2 経理調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち経理に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものを助ける。
3 上席訟務調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち訴訟、不服申立てその他の事務に関するものを助ける。
4 原子力規制特別国際交渉官は、命を受けて、原子力規制について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡、協議等を行うことにより、原子力規制に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
5 企画官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
6 上席会計監査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち委員会の所掌に係る会計の監査に関するものを助ける。
7 首席査察官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち保障措置検査(原子炉等規制法第六十一条の八の二第二項に規定する保障措置検査をいう。)及び立入検査(原子炉等規制法第六十八条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による立入検査をいい、原子力の平和的利用の確保に係るものに限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
8 統括技術研究調査官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査及び研究に関するものを助ける。
9 上席技術研究調査官は、命を受けて、統括技術研究調査官の事務を補佐する。
10 核物質防護指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
11 上席核物質防護対策官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する審査並びに核物質防護に関する検査及び確認(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものをいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
12 国際核セキュリティ専門官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する国際関係事務に関するものを助ける。
13 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。