特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
新規性を有する事業であって、我が国産業の高度化に資するものであること。
二
試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額が、毎事業年度、一億円を超えるものであること。