環境省定員規則
この法令の概要
環境省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は環境省本省および原子力規制委員会で、全体の定員総数ならびに内部部局・施設等機関・地方支分部局ごとの定員の内訳を定める府省令です。
第一条
(本省及び原子力規制委員会の定員)
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環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
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本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。