東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令
この法令の概要
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条に基づき、環境大臣の権限に属する事務のうち地方環境事務所長に委任する事務の範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、権限委任の対象となる事務の指定に関する規律を定める府省令です。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。