東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十四年環境省令第二十三号公布日公布日: 2012-09-05法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 災害対策所管所管: 環境省法令ID法令ID: 424M60001000023 条文目次附 則 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。