この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令
第一条
(定義)
第二条
(通報手続)
法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。
この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第四号)第四条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第四号)第四条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
第三条
(身分を示す証明書)
法第三十二条第二項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第二条
(原子力災害対策特別措置法施行規則の廃止)
原子力災害対策特別措置法施行規則(平成十二年総理府・通商産業省・運輸省令第二号)は、廃止する。
附 則
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。