第一条
(関西国際空港及び大阪国際空港の設置及び管理等の事業以外の事業の届出)
新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条
(指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
指定会社は、法第十三条第七項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
二分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
五合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
一合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
四合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第十二条
(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
2 会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
二株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項
四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。)
五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項
3 前二項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する。
第十七条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
会社は、法第二十五条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。