この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
加工事業者 原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
二
原子炉設置者 法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
三
貯蔵事業者 法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
四
再処理事業者 法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
五
廃棄事業者 法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
六
使用者 法第二条第三号トに掲げる者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。