この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
加工事業者 原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
二
原子炉設置者 法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
三
貯蔵事業者 法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
四
再処理事業者 法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
五
廃棄事業者 法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
六
使用者 法第二条第三号トに掲げる者をいう。
七
空気中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一の十二第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第十六条第四号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第八十五条第四号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第六十一条第四号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
八
水中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十二第七号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十条第七号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十五条第六号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十五条第七号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十一条第六号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
九
原子炉制御室 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第三十八条第一項、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第三十四条第一項(第五十二条、第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第三十七条第一項に規定する原子炉制御室をいう。
十
原子炉制御室外操作盤室 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第四項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第四項に規定する装置が施設された室をいう。
十一
制御室 再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第一項に規定する制御室をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。