株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令

法令番号:平成二十四年経済産業省令第十一号 公布日:2012-02-22 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:経済産業省 法令ID:424M60000400011

この法令の概要

東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に基づき、産業復興相談センターおよび産業復興機構が同機構との業務連携を行うための要件を定めることを目的とします。対象は産業復興相談センターおよび産業復興機構で、各組織が連携対象として認められるための具体的な要件を定める府省令です。

第一条

(産業復興相談センターの要件)
1

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。
 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。

第二条

(産業復興機構の要件)
1

法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。
 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。
 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。
 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。