第三条
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる場合)
令第二十八条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第四号又は第五号に掲げる場合であって、対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条において同じ。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第六号又は第七号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
一耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)が対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
二市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となっているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となっているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(以下この条において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって対象土地を買い入れて、当該対象土地を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)
三市町村等のうち、賃借権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
五生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
六土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
七農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
第四条
(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。
第五条
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
法第十七条の十九第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一福島農林水産業振興施設の用に供する土地の地番及び地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)
第六条
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
法第十七条の十九第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
第七条
(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
法第十七条の二十五第三項第十号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一福島農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
二福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三前号に掲げるもののほか、福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
七福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであること。
八福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該福島農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。