第五条
(法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。
第六条
(法第十二条第一項第一号の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するもの)
法第十二条第一項第一号の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利子と同視すべきものとする。
第七条
(法第十三条第一項第二号の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するもの)
法第十三条第一項第二号の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち貸付金と同視すべきものとする。
第八条
(法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)
法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。
第十条
(法第十四条第一項の財務省令で定める金融機関その他の法人)
法第十四条第一項の財務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
イ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
ロ長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
ニ信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
ヘ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
ト水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
三法第十二条第九項第三号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
イ農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。
イ中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
第十一条
(法第十六条第二項の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するもの)
法第十六条第二項の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利息と同視すべきものとする。
第十二条
(法第十六条第二項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)
法第十六条第二項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち借入金と同視すべきものとする。
第十五条
(法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
法第三十三条第一項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借入れと同視すべきものとする。
第十六条
(法第三十三条第一項の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するもの)
法第三十三条第一項の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち短期借入金と同視すべきものとする。
第十七条
(法第三十三条第二項の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するもの)
法第三十三条第二項の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借換えと同視すべきものとする。