福島復興再生特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第二条
法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。
第三条
福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福島復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第二による申請書に、第一条各号に掲げる図書のうち当該認定福島復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第四条
法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
第五条
法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。
第六条
法第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。
内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
第七条
法第十七条の二第一項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。)の長は、同項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第四による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第八条
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第九条
法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九条の二
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第五の二による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第九条の三
法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項の環境省令で定める区域とする。
第九条の四
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の規定により認定特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第六項の認定(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五の三による申請書に、第九条の二各号に掲げる図書のうち当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第九条の五
法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第四十八条の十四第一項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。第十九条において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。
第十一条
法第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第六による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
法第二十五条の規定の適用を受けようとする申請者は、事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して三年を経過する日までの間に前項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。
第一項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
認定事業者(法第二十条第四項に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。第六項において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。
第一項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は三年を超えないものとするとともに、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。
認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。
第十三条
法第二十条第四項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第八による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第二十条第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第一項の申請において前条第一項第四号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。
ただし、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。
前条第四項及び第六項の規定は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
第十四条
法第二十四条の復興庁令で定める労働者は、原子力災害の被災者である労働者(以下「被災労働者」という。)とする。
第十五条
法第三十三条第一項の復興庁令で定める福島の市町村は、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町及び新地町とする。
第十六条
法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。
第十七条
法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。
第十八条
法第三十三条第二項第二号リの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第六号及び第七号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)において実施されるものに限る。)とする。
帰還・移住等環境整備事業計画(法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第六号又は第七号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
第十九条
法第三十三条の二第一項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えて、避難指示・解除区域市町村の長に提出しなければならない。
第二十条
内閣総理大臣は、避難指示・解除区域市町村等(法第三十四条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村等をいう。以下同じ。)から、同項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の提出を受けた場合は、帰還・移住等環境整備交付金(同条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣と協議するものとする。
第二十一条
帰還・移住等環境整備交付金の交付の事務は、帰還・移住等環境整備交付金事業等(法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第三十条第一項において同じ。)(次項及び第三項において「帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣」という。)が行う。
避難指示・解除区域市町村等は、帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の帰還・移住等環境整備交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣は、避難指示・解除区域市町村等にそれぞれ帰還・移住等環境整備交付金を交付するものとする。
前条及び前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付の対象となる事業又は事務、帰還・移住等環境整備交付金の交付の手続、帰還・移住等環境整備交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
第二十二条
避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
第二十三条
確認(法第三十六条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
福島県知事は、確認をしたときは、申請者に対して、別記様式第十による確認書を交付するものとする。
福島県知事は、確認をすることができないときは、申請者に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
確認を受けた個人事業者又は法人は、第一項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。
福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第十二により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。
福島県知事は、確認をした場合には、その旨、当該確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十四条
確認(法第三十七条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
申請者の申請については、当該申請者が被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第四項において同じ。)以後に行うものとする。
前条第二項から第九項までの規定は、第一項の確認について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第十七による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。
前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。
前条第三項、第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において同条第三項中「第一項」とあるのは、「第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
第二十五条
法第三十七条の復興庁令で定める労働者は、被災労働者とする。
第二十六条
確認(法第三十八条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
第二十三条第二項から第九項までの規定は、前項の確認について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第二十」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第二十一」と読み替えるものとする。
第二十七条
法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第一項及び第三十一条第一項において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第四十六条第一項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十九条
内閣総理大臣は、福島県等から、法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第三項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣と協議するものとする。
第三十条
生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第三項において「生活拠点形成交付金交付担当大臣」という。)が行う。
福島県等は、生活拠点形成交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
生活拠点形成交付金交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。
前条及び前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
第三十一条
福島県等は、法第四十六条第一項の規定により提出された生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
第三十二条
法第六十七条第二項第三号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。
第三十三条
法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十四条
法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。
第三十五条
法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十六条
法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。
第三十七条
法第七十五条の四第一項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十二による実施状況報告書を提出して行うものとする。
福島県知事は、前項の実施状況報告書に関し、必要があると認めるときは、指定事業者(法第七十五条の二に規定する指定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
福島県知事は、第一項及び前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者に対して、別記様式第二十三による当該事業活動を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
福島県知事は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第二十四によりその旨及び理由を通知するものとする。
第三十八条
指定を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、特定事業活動指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
福島県知事は、指定をしたときは、申請者に対して、別記様式第二十七による指定書を交付するものとする。
福島県知事は、指定をしないこととしたときは、申請者に対して、別記様式第二十八によりその旨及びその理由を通知するものとする。
福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定事業活動の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第三十五条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二十五による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。
福島県知事は、法第七十五条の四第二項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
福島県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
福島県知事は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第三十九条
法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
前項第二号に掲げる事業は、法第八十五条の六に規定する新産業創出等推進事業に含まれないものとする。
第四十条
法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。次項及び第三項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
前項の申請に係る新産業創出等推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)に係る新産業創出等推進事業(法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業をいう。以下同じ。)の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。
第四十一条
法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第八十五条の二第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
前条第三項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
第四十二条
法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第四十三条
法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業(第三十九条第一項第一号に掲げる事業に限る。以下この条及び次条において同じ。)の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。
第四十四条
法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。
第四十五条
福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、法第九十五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十六条
法第百一条第三項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号、第五項第四号及び第五号並びに第五十四条第二項第一号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十七条
法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
第四十八条
法第百一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この庁令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、機構が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
第四十九条
法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。
第五十条
法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十一条
法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第五十二条
法第百十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。
第五十三条
法第百十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
法第百十八条第四項第二号に規定する措置であって主務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第五十四条
法第百十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、法第百十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第五十五条
準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十六条
準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第百十三条第一項又は第三項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第五十七条
準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第八条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第五十八条
準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
独立行政法人会計基準は、この庁令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第五十九条
内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第六十条
内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第六十一条
内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第六十二条
機構は、準用通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条
機構は、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第六十四条
機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第六十五条
準用通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第六十六条
機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により内閣総理大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第六十七条
機構は、準用通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。
第六十八条
準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
第六十九条
機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七十条
準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七十一条
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。
第七十二条
準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七十三条
前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。
この場合において、機構及びその子会社又は機構の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。
前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて機構から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
第七十四条
第七十二条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。
第七十五条
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第七十六条
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
第七十七条
準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第七十八条
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
第七十九条
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構役職員(同項に規定する機構役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、準用通則法第五十条の七第一項に規定する主務省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
第八十条
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第八十一条
令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第一条
この庁令は、公布の日から施行する。
第二条
福島復興再生特別措置法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して三年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第二十五条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定申請者」という。)は、第四条第二項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、同条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。
前項の規定により特定申請者が第四条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第四項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第二十条第三項の認定を受けることとなる日から起算して三年を経過する日以前とするものとする。
第一条
この庁令は、公布の日から施行する。
第二条
この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。
この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この庁令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この庁令は、令和四年四月一日から施行する。