第四条
(法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更)
法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
第八条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第九条
(法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)
法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の六月以内の変更
三前二号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第九条の四
(認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請)
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の規定により認定特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第六項の認定(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五の三による申請書に、第九条の二各号に掲げる図書のうち当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第九条の五
(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)
法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の期間の六月以内の変更
三前二号に掲げるもののほか、認定特定帰還居住区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第十条
(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)
法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第四十八条の十四第一項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。第十九条において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。
第十二条
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)
法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第六による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
三法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第七による宣言書
四申請者が法第二十五条の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる書類
イ避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していたことを証明する書類
ロ避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されている避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この号において「施設の新設等」という。)に関する次に掲げる事項の内容が確認できるもの
(1)施設の新設等をする予定地(以下この条及び次条第三項において「事業予定地」という。)
(2)施設の新設等に要する費用の支出に充てるための積立金の総額及び積立期間
五前四号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 法第二十五条の規定の適用を受けようとする申請者は、事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して三年を経過する日までの間に前項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。
3 第一項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
4 認定事業者(法第二十条第四項に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。第六項において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。
5 第一項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は三年を超えないものとするとともに、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。
6 認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。
第十三条
(認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)
法第二十条第四項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第八による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
2 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第二十条第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
3 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第一項の申請において前条第一項第四号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。
ただし、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。
4 前条第四項及び第六項の規定は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
第十六条
(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)
法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。
三農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
第十八条
(住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)
法第三十三条第二項第二号リの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第六号及び第七号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)において実施されるものに限る。)とする。
一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
二農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第二項第二号に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業
三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(第七号ロにおいて「都市公園」という。)の新設又は改築に関する事業
四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
五法第三十三条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
六次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものの整備に関する事業
イ特定公益的施設(法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設をいう。) 駐車場、駐輪場、集会施設、休憩施設及び案内施設
ロ特定公共施設(法第三十二条第一項に規定する特定公共施設をいう。) 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路に該当するものを除く。)、公園(都市公園に該当するものを除く。)、広場及び緑地(都市公園に該当するものを除く。)
七帰還する住民の生活及び地域経済の再建のため、面積がおおむね五百平方メートル以上の土地を適正な形状、面積等を備えた一団の土地とする事業
2 帰還・移住等環境整備事業計画(法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第六号又は第七号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
第二十二条
(帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)
避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
2 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
第二十三条
(法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
確認(法第三十六条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
3 福島県知事は、確認をしたときは、申請者に対して、別記様式第十による確認書を交付するものとする。
4 福島県知事は、確認をすることができないときは、申請者に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 確認を受けた個人事業者又は法人は、第一項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
6 福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。
7 福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第十二により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。
8 福島県知事は、確認をした場合には、その旨、当該確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
9 福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十四条
(法第三十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
確認(法第三十七条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 申請者の申請については、当該申請者が被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第四項において同じ。)以後に行うものとする。
3 前条第二項から第九項までの規定は、第一項の確認について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
4 確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第十七による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。
5 前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。
6 前条第三項、第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において同条第三項中「第一項」とあるのは、「第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条
(法第三十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
確認(法第三十八条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 第二十三条第二項から第九項までの規定は、前項の確認について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第二十」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第二十一」と読み替えるものとする。
第三十三条
(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更)
法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二法第六十八条第一項及び第六十九条第一項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの
三前二号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの
第三十六条
(法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)
法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。
第三十八条
(法第七十五条の四第四項の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
指定を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、特定事業活動指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
三第三十五条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二十六による宣言書
四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 福島県知事は、指定をしたときは、申請者に対して、別記様式第二十七による指定書を交付するものとする。
4 福島県知事は、指定をしないこととしたときは、申請者に対して、別記様式第二十八によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定事業活動の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第三十五条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二十五による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
8 福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。
9 福島県知事は、法第七十五条の四第二項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 福島県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 福島県知事は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第四十一条
(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)
法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
2 認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第八十五条の二第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
3 前条第三項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
第四十三条
(法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産)
法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。
第五十六条
(準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第百十三条第一項又は第三項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第六十条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第六十一条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第六十三条
(不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)
機構は、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
六当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
七準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2 内閣総理大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
一準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分
二準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
第六十四条
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第六十八条
(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
第六十九条
(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七十一条
(離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。
第七十六条
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
三法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位