この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。