労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号:平成二十四年政令第二百三号 公布日:2012-07-25 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:424CO0000000203

この法令の概要

労働者派遣事業に関する改正法の施行に際し、旧制度から新制度への移行を円滑にするための経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行前後において派遣事業を営む事業者および既存の許可・届出等に関係する者で、旧法下における許可・届出の効力の継続、手続上の読替えおよび適用除外など、新旧制度の接続に関する経過的なルールを定める政令です。
厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十五条の三第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行前においても、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。