内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令

法令番号:平成二十四年政令第百八十五号 公布日:2012-07-11 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:424CO0000000185

この法令の概要

内閣府設置法第四条第三項第七号の七に基づき、内閣府の所掌事務の対象となる人工衛星等の範囲を定めることを目的とします。対象は内閣府の宇宙関連事務に係る人工衛星等で、同法の規定を具体化するために該当する人工衛星等の種別を指定する政令です。
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。

附 則

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

附 則

この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。