内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十四年政令第百八十五号
公布日公布日: 2012-07-11
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
法令ID法令ID: 424CO0000000185
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。

附 則

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

附 則

この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。