福島復興再生特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。
第二条
法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第三条
農林水産大臣は、法第九条第一項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第九条第三項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項において「漁港法」という。)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第二号、第四号、第十二号又は第十三号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
農林水産大臣は、法第九条第三項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。
第四条
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第五条
法第十条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第六条
法第十一条第三項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第七条
国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号若しくは第四十二号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
第八条
法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。
負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
第九条
主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第十三条第一項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
第十条
法第十三条第四項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第十一条
主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第十四条第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十四条第三項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、地すべり等防止法施行令第二条第一項第十一号から第十三号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
主務大臣は、法第十四条第三項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第十二条
前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
第十三条
法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第十四条
国土交通大臣は、法第十五条第一項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第十一号、第十三号、第十四号、第二十八号、第三十四号から第四十号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十九号、第五十一号又は第五十二号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第十五条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十五号、第十七号、第十九号から第二十二号まで、第二十五号、第二十七号、第三十一号、第三十三号、第三十六号、第四十一号、第四十二号、第五十号、第五十二号又は第五十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
第十五条
法第十五条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第十六条
国土交通大臣は、法第十六条第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十六条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
国土交通大臣は、法第十六条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第十七条
前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第十八条
法第十六条第五項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第十九条
第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
第二十条
第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第二十七条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。
この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の十四第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
第二十一条
第四条及び第五条の規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事について準用する。
この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
第二十二条
第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。
この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十六第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
第二十三条
第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。
この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十七第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
第二十四条
第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。
この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
第二十五条
第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十九第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。
この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
第二十六条
第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の二十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。
この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の二十第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
第二十七条
第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の二十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。
この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
第二十八条
法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十九条
法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
第三十条
法第十七条の三十二の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
第三十一条
法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十二条
法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
第三十三条
法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第四十四条第二項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
第三十四条
法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十五条
法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第三十六条
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第五号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第三十七条
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条
法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからニまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第三十九条
法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第四十条
法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第四十一条
法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第六十五条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第四十二条
法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第六十五条第三項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第四十三条
法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
第四十四条
法第八十九条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第四十五条
厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第四十六条
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十七条
法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。
機構が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第四号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。
法第九十五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第九十五条第五項の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。
第四十八条
法第九十九条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第四十九条
法第百四条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
法第百四条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第五十条
法第百十条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第五十一条
機構は、法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、法第百二十一条第一項に規定する最後の事業年度(以下「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。
第五十二条
機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第百二十一条第二項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)で按あん分した額とする。
第五十三条
機構は、法第百二十一条第二項及び前条の規定により政府に納付すべき納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の額があるときは、当該国庫納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、第五十一条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第五十四条
機構は、法第百二十一条第二項の規定及び第五十二条の規定により関係地方公共団体に納付すべき納付金(以下この条において「地方納付金」という。)の額があるときは、当該地方納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。
地方納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第五十五条
法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。
この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同令第四条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項中「通則法」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十五条において準用する通則法」と、同令第五条第一項中「中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあり、及び同令第七条第一項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十条第三項に規定する中期計画において同法第百十三条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第五十六条
法第十条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
法第十三条第三項(法第十七条の十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
法第十四条第三項(法第十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
ただし、第一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
法第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
法第六十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。
第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
第一条
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。