第七条
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
法附則第二条第一項の設立委員は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可をすることができる。
第十三条
(関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過措置)
法附則第六条第二項の規定により、法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第十八条第一項の社債に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、関西国際空港株式会社債券(当該社債に係る社債券をいう。次項において同じ。)を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第十九条第二項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券(第二十三条第二項において単に「関西国際空港株式会社債券」という。)又はその利札を失った者」と、法第二十三条第二項中「社債券を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券を失った者」と、第六条中「会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)」と、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券(附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又はその利札を失った者」と、「会社等が」とあるのは「会社が」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」と、「会社等は」とあるのは「会社は」と、「会社等及び」とあるのは「会社及び」と、「会社等(会社等」とあるのは「会社(会社」と、第七条第一項中「、社債券を失った者」とあるのは「、関西国際空港株式会社債券を失った者」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」とする。
2 関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する前項の社債券に係る債務については、会社が承継した関西国際空港株式会社債券に係る債務とみなして法附則第七条の規定を適用する。