次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第二百六十二号)は、廃止する。