議長は、会務を総理する。
復興推進会議令
この法令の概要
東日本大震災からの復興を推進するための合議制機関である復興推進会議の組織および運営に関するルールを定めることを目的とします。対象は復興推進会議の構成員および庶務を担う関係機関で、議長・副議長の設置、庶務の所掌、会議の運営方法を定める政令です。
第一条
(議長)
第二条
(副議長)
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第三条
(庶務)
復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
第四条
(復興推進会議の運営)
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。
附 則
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。