復興庁組織令
この法令の概要
第一条
復興庁に、統括官二人を置く。
統括官は、命を受けて、復興庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
第二条
復興庁に、審議官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
第三条
復興庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
公文書監理官は、命を受けて、復興庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き八人とする。
第四条
復興局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
第一条
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第二条
平成二十五年六月三十日までの間、第一条第一項の統括官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第七条
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
復興庁が廃止されるまでの間における国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)別表の規定の適用については、同表中「デジタル庁」とあるのは、「/デジタル庁/復興庁/」とする。
復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、同令第二条第一項第一号中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、同項中「十二 デジタル庁」とあるのは「/十二 デジタル庁/十二の二 復興庁(復興局を除く。)/」と、同令第十条第一項中「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁、復興庁」とする。
第八条
この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
第九条
東日本大震災復興対策本部令(平成二十三年政令第百八十二号)は、廃止する。
第十条
この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。