平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則

法令番号:平成二十三年会計検査院規則第七号 公布日:2011-09-16 法令種別:規則 カテゴリー:行政組織 所管:会計検査院 法令ID:423R00000001007

この法令の概要

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴い、会計検査の実施に必要な事項を定めることを目的とします。対象は同法に基づく資金の交付・管理に関わる者で、会計検査院法の適用、計算証明に関する規定の適用、および懲戒処分要求・検定に関する規定の適用について定める規則です。

第一条

(会計検査院法の規定の適用)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。

第二条

(計算証明規則の規定の適用)
緊急措置法第八条第五項の規定による計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条

(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)
緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則

この規則は、緊急措置法の施行の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。