認可特定保険業者等に関する命令
この法令の概要
第一条
この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
第三条
改正法附則第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
第四条
改正法附則第二条第三項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、同条第一項の認可の申請(以下この条において「認可申請」という。)の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第五条
改正法附則第二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。
第六条
改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第八章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第七条
改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第二号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
第八条
改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第三号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
第九条
改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第四号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
第十条
改正法附則第二条第七項第二号に規定する主務省令で定める者は、認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者とする。
第十一条
改正法附則第二条第七項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
前項第二号の計画の実施期間は五年を超えることはできない。
ただし、認可申請者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が五年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
第十二条
改正法附則第二条第七項第六号ハに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十三条
改正法附則第二条第七項第七号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十四条
改正法附則第二条第七項第八号に規定する主務省令で定める基準は、認可申請者が、特定保険業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。
第十四条の二
改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条
改正法附則第二条第十三項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。第八十九条第一項第十六号ロにおいて同じ。)が認可特定保険業者とみなされる場合における第五十九条、第六十五条、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(第七号及び第八号を除く。)、第七十六条から第七十八条まで及び第八十九条(第一項第七号、第十一号及び第十五号を除く。)の規定の適用については、第六十九条第二号中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、第七十二条第二項第七号イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、第七十二条の二第一項第二号中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、第七十四条中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、第七十五条第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業に係る事業の譲渡」と、同条第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、第八十九条第一項第十号中「改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。
第十六条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十七条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第十九条
改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の二
行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第二十条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類(以下「事業方法書等」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出があったものとみなす。
第二十二条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第九十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
認可特定保険業者は、前項第五号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二十三条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、前項第一号から第五号までの規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十四条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第二十五条
認可特定保険業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第二十六条
認可特定保険業者は、特定保険業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて特定保険業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
認可特定保険業者が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第二十七条
認可特定保険業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十七条の二
認可特定保険業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十八条
認可特定保険業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び認可特定保険業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十九条
認可特定保険業者は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第三十条
認可特定保険業者は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第三十一条
認可特定保険業者(第十一条第一項第二号の基準に適合するものとして改正法附則第二条第一項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第三十四条第二項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。
第三十五条の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。
第三十二条
認可特定保険業者は、特定保険業以外の業務を行う場合には、当該業務が特定保険業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置を講じなければならない。
第三十三条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該業務報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第四項において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
認可特定保険業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした認可特定保険業者が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十四条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第三十五条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類は、当該認可特定保険業者の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供しなければならない。
認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に定める時までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該説明書類の縦覧の開始に係る届出を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第四項において同じ。)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
認可特定保険業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした認可特定保険業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十六条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第八十七条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十七条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十三条に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
第三十八条
認可特定保険業者が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
第三十九条
認可特定保険業者が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
認可特定保険業者は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
第四十条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項に規定する主務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。
第四十一条
認可特定保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第四十二条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項ただし書又は改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十五条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十三条
認可特定保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
前項第一号の保険料積立金(以下この項、次項及び第五項において単に「保険料積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金を積み立てなければならない。
第一項第三号の異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
前項第一号に掲げる異常危険準備金は、次の表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。
ただし、同表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして同号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。
第四項第二号に掲げる異常危険準備金は、予定利率リスク相当額(責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に千分の百を乗じて得た額及び責任準備金(予定利率リスクを有するものに限る。以下この項において同じ。)の額に千分の一を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。
ただし、予定利率リスク相当額及び責任準備金の額に千分の三十を乗じて得た額の合計額を限度とするものとする。
第一項第三号の異常危険準備金は、次の各号に掲げる異常危険準備金の区分に応じ、当該各号に定める場合を除くほか、取り崩してはならない。
ただし、当該各号に掲げる異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。
認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定によらないで、第一項第三号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。
第四十四条
認可特定保険業者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
第四十五条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十七条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険金等であって、認可特定保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第四十六条
認可特定保険業者は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。
前項の規定にかかわらず、保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等の支払が長期間にわたると認められる保険契約に係る既発生未報告支払備金については、当該保険契約の引受けの区分別の単位ごとに、支払保険金の額及び普通支払備金の額(第一項第一号に掲げる金額をいう。)等を基礎として、統計的な見積方法により合理的に計算した額を積み立てるものとする。
ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した額とすることができる。
認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前二項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。
第四十四条の規定は、保険契約を再保険に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。
第四十七条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める保険契約は、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、保険金等の金額が変動する保険契約とする。
第四十八条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第二条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
第四十九条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第五十条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。
第五十一条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五十二条
認可特定保険業者は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
認可特定保険業者は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
認可特定保険業者は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項の規定により添付する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
第五十三条
保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
第五十四条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。
第五十五条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、特定保険業の継続が困難であるかどうかとする。
第五十六条
保険計理人は、計算書類(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)を承認する理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
保険計理人は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
第五十七条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事業方法書等に定めた事項とする。
第五十八条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第五十九条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第六十条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の八第四項において読み替えて適用する法第七条第二項に規定する認可特定保険業者であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。
第六十一条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、認可特定保険業者及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第二条第一項第一号に掲げるものを行う者とする。
第六十二条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険募集その他の保険会社又は前条に規定する者(以下この条において「保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものとする。
第六十三条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第六十四条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第一項第九号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
第一項第十一号に規定する「不祥事件」とは、認可特定保険業者等、認可特定保険業者等の役員若しくは使用人又は認可特定保険業者等(認可特定保険業者の業務の委託先を除く。)のために保険募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を認可特定保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第六十五条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第六十六条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第四項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第六十七条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第七項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十八条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第八項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第六十九条
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第七十条
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十一条
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第七十一条の二
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、第七十条各号に掲げる事項とする。
第七十二条
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、認可申請書を移転業者の行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移転業者の行政庁は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前項第十五号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。
当該申請について処分をしたときも同様とする。
第七十二条の二
移転業者の行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
移転先会社の行政機関は、前条第二項第十五号の書面を作成するときは、前項各号に掲げる事項に配慮するものとする。
第七十三条
改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十四条
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。
第七十五条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十二項において読み替えて準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第七十六条
改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第七十七条
改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第二項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。
当該申請について処分をしたときも同様とする。
第七十八条
改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。
当該申請について処分をしたときも同様とする。
第七十九条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第八十条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を併せて示すものとする。
第八十一条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十二条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十三条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第八十四条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第一項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第八十九条第一項第十号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。
第八十五条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第六項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第八十六条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十七条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第八十八条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の合併が行われたことにより、事業方法書等に定めた事項を、当該合併により消滅する認可特定保険業者の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、その届出があったものとみなす。
第八十九条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。
吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。
当該申請について処分をしたときも同様とする。
第九十条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
第九十条の二
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九十一条
認可特定保険業者の清算人は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第九十一条の二
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十六条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第九十二条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条第二項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十三条
清算に係る認可特定保険業者の清算人は、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該清算人の選任をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出なければならない。
第九十四条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第二百九十四条第三項第三号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。
第九十五条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。
第九十六条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第九十六条の二
この章において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この章において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。
第九十六条の三
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
第九十六条の四
民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下この章において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該保存すべき書面の保存が行われたものとみなす。
第九十六条の五
電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、第三十一条第一項に規定する説明書類の作成とする。
第九十六条の六
民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条の作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第九十六条の七
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
第九十六条の八
民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
第九十六条の九
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
第九十六条の十
民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第九十六条の十一
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第九十七条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項第一号の書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び第九十九条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第九十八条
改正令附則第一条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第九十九条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、認可特定保険業者の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百条
改正令第一条の四第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第百一条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、第九十九条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百二条
改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第五項に規定する主務省令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第百三条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第三号のとおりとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
第百四条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第二十項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第百五条
改正法附則第二条第一項の認可又は改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類又は第十九条に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
前二項に定めるもののほか、改正法附則又は改正法附則において読み替えて準用する法の規定により行政庁の認可又は承認を受けようとする認可特定保険業者は、当該認可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの命令に定めるものに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
第百六条
行政庁は、改正法附則、改正法附則において読み替えて準用する法、改正令又はこの命令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から五年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、第五十一条各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
第一条
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。
第二条
この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令第七十一条の二の規定は、この命令の施行後にされる保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、この命令の施行前にされた同項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(2)⑦及び同様式第4記載上の注意1(7)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る業務報告書に初めて新命令の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新命令に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。