平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第三条
法第十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
第四条
法第十六条第一項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。
第五条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
第六条
法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第七条
法第十六条第一項第一号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
第八条
法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
第九条
法第十六条第一項第三号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第十条
法第十六条第一項第三号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
第十一条
法第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第十二条
法第十六条第一項第五号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
第十三条
法第十六条第二項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第十四条
法第十七条第一項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第五条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であることとする。
第十四条の二
環境大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る一時保管者(法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者をいう。以下同じ。)及び処理責任者(この項又は次項の規定により指定の取消しを受けた廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第一項の規定により収集、運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならないとされる市町村又は第十一条第一項の規定により処理しなければならないとされる事業者をいい、当該指定廃棄物に係る一時保管者を除く。以下この条において同じ。)に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。
一時保管者は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により当該一時保管者が保管する指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合すると思料するときは、前項の規定にかかわらず、次項で定めるところにより、環境大臣に対し、当該指定廃棄物の指定の取消しを申し出ることができる。
この場合において、環境大臣は、申出に係る調査が前項各号に定める方法により行われたものであり、かつ、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る処理責任者に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号の二による申出書に、前項の調査の対象とした指定廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
環境大臣は、第一項又は第二項の規定により指定廃棄物の指定を取り消すこととなったときは、あらかじめ、その旨を次に掲げる者に通知するものとする。
第十五条
法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
第十六条
第十四条の規定は、法第十八条第一項の環境省令で定める基準について準用する。
この場合において、第十四条中「第五条」とあるのは、「第二十条」と読み替えるものとする。
第十七条
法第十八条第一項の申請は、様式第三号による申請書を提出して行うものとする。
第十八条
法第十八条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条
法第十八条第二項の環境省令で定める書類は、当該調査の対象とした廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真とする。
第二十条
法第十八条第三項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
第二十一条
削除
第二十二条
法第二十条の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の基準は、次条から第二十六条までに定めるところによる。
第二十三条
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下この項、次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
基準適合特定廃棄物の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
第二十四条
特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
第二十五条
特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
基準適合特定廃棄物の処分の基準は、前項各号(第四号を除く。)の規定の例によることとする。
第二十六条
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
基準適合特定廃棄物(次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。
第二十七条
法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。
第二十八条
法第二十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
第二十九条
法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
第三十条
法第二十三条第二項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
第三十一条
法第二十三条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
第三十二条
法第二十四条第一項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第三十三条
法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第三十四条
法第二十四条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第三十五条
法第二十四条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第三十六条
法第二十五条第四項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第二十五条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第三十七条
削除
第三十八条
法第二十九条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三十九条
法第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条
法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
第四十一条
法第三十一条第三項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第七号のとおりとする。
第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
環境大臣は、法第三十一条第三項の規定による台帳を、当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。
第四十二条
法第三十二条第四項の規定による公告は、汚染状況重点調査地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第三十二条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染状況重点調査地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第四十三条
法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。
第四十四条
法第三十四条第五項の証明書の様式は、様式第八号のとおりとする。
第四十五条
法第三十五条第三項の規定により、除染等の措置等を実施することとなった者は、当該除染等の措置等を委託により実施する場合にあっては、委託先の氏名又は名称及び住所その他必要な事項について、合意した国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者に速やかに通知するものとする。
前項の規定により通知を受けた者は、その通知の内容について、当該除染等の措置等を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に対し、通知するものとする。
第四十六条
法第三十六条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十七条
法第三十六条第五項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
法第三十六条第五項の規定による通知は、書面により行うものとする。
第四十八条
法第三十七条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第四十九条
法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条
法第三十八条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
第五十一条
都道府県知事等は、法第三十八条第八項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
第五十二条
法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。
第五十三条
法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第十号のとおりとする。
第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事等は、速やかにこれを訂正しなければならない。
都道府県知事等は、法第三十九条第五項の規定による台帳を当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。
第五十四条
法第四十条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十五条
前条の土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、その実施者は、除去土壌等の発生の抑制に努めること。
第五十六条
農用地における土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、農業生産を再開できる条件を回復させるよう配慮すること。
第五十七条
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
第五十八条
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち一時的な保管(以下この項において「一時保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち、前項の規定の適用を受ける保管以外の保管(以下この項において単に「保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。
第五十八条の二
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分、海洋投入処分及び第五十八条の四に規定する復興再生利用を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
第五十八条の三
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(前項各号列記以外の部分に規定する除去土壌を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の海洋投入処分の基準は、除去土壌の海洋投入処分を行ってはならないこととする。
第五十八条の四
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の復興再生利用(事故による災害からの復興に資することを目的として、再生資材化(除去土壌について、用途に応じた必要な処理をすることにより、盛土、埋立て又は充塡の用に供する資材として利用することができる状態にする行為をいう。)した除去土壌を適切な管理の下で利用すること(維持管理することを含む。)をいう。以下同じ。)の基準は、次のとおりとする。
第五十九条
法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。
第六十条
法第四十一条第四項の環境省令で定める除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管の基準は、次のとおりとする。
第六十条の二
法第四十二条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第六十一条
法第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第六十二条
法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第六十三条
法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第六十四条
法第五十条第六項の証明書の様式は、様式第十一号のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第六十五条
法第五十一条第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十六条
この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
第二条
平成九年十二月一日前に設置された廃棄物焼却炉(平成九年十二月一日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二百キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における第二十五条第一項第三号ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。
第三条
次条の規定により読み替えて適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第七条の九第一項に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(第三十一条第三号ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、第三十一条第三号ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号ハの基準は、適用しない。
第四条
廃棄物処理規則第一条の七の五及び第七条の九第一項の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第一条の七の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第七条の九第一項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。
第五条
廃棄物処理規則第八条の四の二の規定の適用については、当分の間、同条第六号ホ中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
第六条
廃棄物処理規則第八条の二十、第八条の二十一第一項、第八条の三十一の五、第八条の三十二及び第八条の三十六並びに様式第二号の十五及び様式第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十八条、第三十条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条から第四条までの規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第二条
この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三号並びに第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
第三条
前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に存する特定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第四の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
第一条
この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。
ただし、第三条中一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第四条中平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第三の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。