平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

法令番号:平成二十三年環境省令第三十三号 公布日:2011-12-14 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:環境省 法令ID:423M60001000033

この法令の概要

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は汚染廃棄物・除去土壌・汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域に関わる事業者・施設管理者・除染実施者等で、廃棄物の調査・保管・収集運搬・処分の基準、指定廃棄物および特定廃棄物の処理基準、除去土壌の保管・収集運搬・処分基準、除染実施計画の手続、ならびに施設の維持管理基準を定める府省令です。

第一条

(定義)
1

この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(汚染廃棄物対策地域の指定の公告等)
1

法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

 汚染廃棄物対策地域の区域
 汚染廃棄物対策地域を指定した年月日

第三条

(対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物)
1

法第十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

 汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物(国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業に伴い生じた廃棄物及び汚染廃棄物対策地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を除く。)
 警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この号において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)又は計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。)が解除された後に、これらの指示の対象区域であった区域(これらの指示の対象区域以外の区域が汚染廃棄物対策地域として指定されている市町村に係るこれらの指示が解除された場合にあっては、当該区域を含む。)において生じた廃棄物(当該区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)
 法第十一条第一項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域の指定が行われた後に、当該汚染廃棄物対策地域に搬入された廃棄物(前二号に掲げる廃棄物を除く。)

第四条

(水道施設等における廃棄物の調査の報告)
1

法第十六条第一項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による報告書を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場及び当該廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量並びに当該廃棄物が生じた時期
 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項

前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。

第五条

(廃棄物の調査の方法)
1

法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

 調査は、その対象とする廃棄物を、事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下同じ。)による汚染状態がおおむね同一であると推定される単位(以下「調査単位」という。)に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
 調査単位のすべてについて、四以上の試料を採取すること。
 調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
 前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。

第六条

(廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件)
1

法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。

第七条

(水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
1

法第十六条第一項第一号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。

 当該水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
 当該水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの

第八条

(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)
1

法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。

 福島県又は栃木県に所在する公共下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道(当該公共下水道に係る終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)

法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。

 福島県又は栃木県に所在する流域下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する流域下水道(当該流域下水道に係る終末処理場において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)

第九条

(廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件)
1

法第十六条第一項第三号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。

第十条

(工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
1

法第十六条第一項第三号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。

 当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
 当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの

第十一条

(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)
1

法第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。

第十二条

(集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
1

法第十六条第一項第五号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。

 当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
 当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの

第十三条

(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
1

法第十六条第二項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

第十四条

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
1

法第十七条第一項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第五条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であることとする。

第十四条の二

(指定の取消し)
1

環境大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る一時保管者(法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者をいう。以下同じ。)及び処理責任者(この項又は次項の規定により指定の取消しを受けた廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第一項の規定により収集、運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならないとされる市町村又は第十一条第一項の規定により処理しなければならないとされる事業者をいい、当該指定廃棄物に係る一時保管者を除く。以下この条において同じ。)に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。

 法第十六条第一項の報告に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物 第五条に規定する方法
 法第十八条第一項の申請に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物 第二十条に規定する方法

一時保管者は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により当該一時保管者が保管する指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合すると思料するときは、前項の規定にかかわらず、次項で定めるところにより、環境大臣に対し、当該指定廃棄物の指定の取消しを申し出ることができる。

この場合において、環境大臣は、申出に係る調査が前項各号に定める方法により行われたものであり、かつ、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る処理責任者に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。

前項の申出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号の二による申出書に、前項の調査の対象とした指定廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。

 申出をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 前項の調査の対象とした指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
 前項の調査の対象とした指定廃棄物の種類、数量及び指定を受けた年月日
 前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
 申出をする者と前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る処理責任者が異なる場合にあっては、当該処理責任者の氏名又は名称及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

環境大臣は、第一項又は第二項の規定により指定廃棄物の指定を取り消すこととなったときは、あらかじめ、その旨を次に掲げる者に通知するものとする。

 当該指定廃棄物に係る一時保管者及び処理責任者
 当該指定廃棄物が、指定の取消しを受けた後に一般廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する市町村、産業廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する都道府県又は廃棄物処理法第二十四条の二第一項の規定によりその長が廃棄物処理法の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部を行うこととされた市(前号に掲げる者を除く。)

第十五条

(指定廃棄物保管基準)
1

法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。

 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 保管の場所から指定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
 指定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
 指定廃棄物に雨水又は地下水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
 保管の場所から悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。
 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 保管の場所には、指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
 第一号ロ(2)(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する指定廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、これらの指定廃棄物が当該指定廃棄物以外の指定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
 腐敗性指定廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
 放射線障害防止のため、境界にさく若しくは標識を設ける等の方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、又は指定廃棄物の表面を土壌で覆う等により放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
十一 保管の場所の境界(保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下「保管場所等境界」という。)において、指定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
十二 前号の規定による測定の記録を作成し、指定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
十三 指定廃棄物の保管の場所を変更しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を環境大臣に届け出ること。 ただし、同一の土地の区域内において保管の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。

第十六条

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
1

第十四条の規定は、法第十八条第一項の環境省令で定める基準について準用する。

この場合において、第十四条中「第五条」とあるのは、「第二十条」と読み替えるものとする。

第十七条

(指定の申請)
1

法第十八条第一項の申請は、様式第三号による申請書を提出して行うものとする。

第十八条

1

法第十八条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量
 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項

第十九条

1

法第十八条第二項の環境省令で定める書類は、当該調査の対象とした廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真とする。

第二十条

(廃棄物の調査の方法)
1

法第十八条第三項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

 調査は、その対象とする廃棄物を、調査単位ごとに区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
 調査単位のすべてについて、十以上の試料(調査の対象とする廃棄物が次に掲げる廃棄物である場合にあっては、四以上の試料)を採取すること。
 調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
 前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。

第二十一条

1

削除

第二十二条

(特定廃棄物処理基準)
1

法第二十条の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の基準は、次条から第二十六条までに定めるところによる。

第二十三条

(特定廃棄物収集運搬基準)
1

特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下この項、次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。

 収集又は運搬は、次のように行うこと。
 特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
 運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
 運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のように行うこと。
 次に掲げる特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分して収集し、又は運搬すること。
 石綿含有特定廃棄物及び特定廃石綿等の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が破砕することのないような方法により収集し、又は運搬すること。
 次に掲げる事項の記録を作成し、収集又は運搬を終了した日から起算して五年間保存すること。

基準適合特定廃棄物の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。

 前項第一号(ロ及びハを除く。)、第二号、第三号、第四号(ハ(1)(ヘ)、ニ及びホを除く。)及び第五号から第七号までの規定の例によること。
 基準適合特定廃棄物(基準適合特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が飛散し、流出し、及び漏れ出さないようにすること。

第二十四条

(特定廃棄物保管基準)
1

特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。

 第十五条第二号から第十号までの規定の例によること。
 保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
 特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 ただし、前号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
 保管場所等境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、第二号イただし書に規定する場合は、特定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。 ただし、第二号イただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、特定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。

基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。

 第十五条第三号及び第五号から第九号まで並びに前項第二号から第五号までの規定の例によること。
 保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。

第二十五条

(特定廃棄物処分基準)
1

特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。

 特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。
 特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
 特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。
 特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。
 特定廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
 特定廃棄物の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。

基準適合特定廃棄物の処分の基準は、前項各号(第四号を除く。)の規定の例によることとする。

第二十六条

1

特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 特定廃棄物の埋立処分は、次のように行うこと。
 次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
 特定廃棄物の埋立処分の場所(以下この条において単に「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
 特定廃棄物の最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
 一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。
 特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。

特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 前項第一号(ニを除く。)、第四号及び第八号から第十号までの規定の例によること。
 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。
 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
 一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、次によること。
 特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。

基準適合特定廃棄物(次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 第一項第一号(ニを除く。)、第三号、第四号及び第八号から第十号まで並びに前項第四号(ニに係る部分を除く。)及び第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
 次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。
 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 第一項第一号(ニを除く。)、第二号、第四号及び第八号から第十号まで並びに第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
 浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 ただし、第二項第四号イからニまでに掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、同号ニに掲げる措置)を講ずる場合には、この限りでない。
 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。

第二十七条

(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)
1

法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。

 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四又は第三十条の十四の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染物
 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づき廃棄される同条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物
 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第二条第五項又は第三条第一項(同令第十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき廃棄される同令第一条第四号に規定する放射性物質等
 獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十条又は第十条の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第六条の十第一項に規定する獣医療用放射性汚染物

第二十八条

(特定一般廃棄物)
1

法第二十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
 稲わらが廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの

第二十九条

(特定一般廃棄物処理基準)
1

法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。

 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
 特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。
 特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。

第三十条

(特定産業廃棄物)
1

法第二十三条第二項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
 産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの

第三十一条

(特定産業廃棄物処理基準)
1

法第二十三条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。

 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第二十九条第一号の規定の例によること。
 特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、第二十九条第二号イ及びロの規定の例によること。
 特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
 特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。

第三十二条

(特定一般廃棄物処理施設)
1

法第二十四条第一項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

 特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であること。
 前号に掲げるもののほか、一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
 一般廃棄物の最終処分場であって特定一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。

第三十三条

(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)
1

法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。
 一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。

第三十四条

(特定産業廃棄物処理施設)
1

法第二十四条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

 廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、特定産業廃棄物の処分の用に供されるものであること。
 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(第三十二条第二号の環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
 産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。

第三十五条

(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準)
1

法第二十四条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

 廃棄物処理令第七条第一号に掲げる施設にあっては、次によること。
 廃棄物処理令第七条第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設にあっては、第三十三条第一号イからニまでの規定の例によること。
 廃棄物処理令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
 廃棄物処理令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
 廃棄物処理令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。

第三十六条

(除染特別地域の指定の公告等)
1

法第二十五条第四項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

法第二十五条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

 除染特別地域の区域
 除染特別地域を指定した年月日

第三十七条

1

削除

第三十八条

(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)
1

法第二十九条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 対象区域の面積の十パーセント未満の変更
 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更
 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
 着手予定時期及び完了予定時期の変更

第三十九条

(特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
1

法第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地
 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
 土壌等の除染等の措置の実施予定月
 その他必要な事項

第四十条

(関係人の意見提出の手続)
1

法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 意見の内容

第四十一条

(除去土壌等の保管の台帳)
1

法第三十一条第三項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。

前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第七号のとおりとする。

 土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
 保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 保管を行う土地の所在地
 保管を開始した年月日
 保管を終了した年月日
 除去土壌等の種類及び数量
 保管開始前及び開始後における放射線の量
 保管終了時点における放射線の量
 運搬年月日
 運搬先
十一 運搬を行う者の氏名又は名称
十二 運搬を行う除去土壌等の種類
十三 運搬を行う除去土壌等の数量

第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。

帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。

環境大臣は、法第三十一条第三項の規定による台帳を、当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。

第四十二条

(汚染状況重点調査地域の指定の公告等)
1

法第三十二条第四項の規定による公告は、汚染状況重点調査地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

法第三十二条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染状況重点調査地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

 汚染状況重点調査地域の区域
 汚染状況重点調査地域を指定した年月日

第四十三条

(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)
1

法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。

 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。
 放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。
 放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。
 毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。

第四十四条

(身分を示す証明書)
1

法第三十四条第五項の証明書の様式は、様式第八号のとおりとする。

第四十五条

(通知)
1

法第三十五条第三項の規定により、除染等の措置等を実施することとなった者は、当該除染等の措置等を委託により実施する場合にあっては、委託先の氏名又は名称及び住所その他必要な事項について、合意した国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者に速やかに通知するものとする。

前項の規定により通知を受けた者は、その通知の内容について、当該除染等の措置等を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に対し、通知するものとする。

第四十六条

(除染実施計画において定める事項)
1

法第三十六条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 除染実施計画において配慮すべき事項
 その他計画に必要な事項

第四十七条

(除染実施計画の公告の方法)
1

法第三十六条第五項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

法第三十六条第五項の規定による通知は、書面により行うものとする。

第四十八条

(除染実施計画の軽微な変更)
1

法第三十七条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 対象区域の面積の十パーセント未満の変更
 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更
 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
 法第三十五条第三項の規定に基づく合意により除染等の措置等を実施する者が変更される場合であって軽微なもの
 着手予定時期及び完了予定時期の変更

第四十九条

(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
1

法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地
 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
 土壌等の除染等の措置の実施予定月
 その他必要な事項

第五十条

(関係人の意見提出の手続)
1

法第三十八条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 意見の内容

第五十一条

(報告の方法)
1

都道府県知事等は、法第三十八条第八項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

第五十二条

(除染実施者による届出)
1

法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。

 土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 保管を開始した年月日
 除去土壌等の種類及び数量
 保管開始前及び開始後における放射線の量
 その他必要な事項

前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。

第五十三条

(除去土壌等の保管の台帳)
1

法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。

前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第十号のとおりとする。

 土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
 保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 保管を行う土地の所在地
 保管を開始した年月日
 保管を終了した年月日
 除去土壌等の種類及び数量
 保管開始前及び開始後における放射線の量
 保管終了時点における放射線の量
 運搬年月日
 運搬先
十一 運搬を行う者の氏名又は名称
十二 運搬を行う除去土壌等の種類
十三 運搬を行う除去土壌等の数量

第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。

帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事等は、速やかにこれを訂正しなければならない。

都道府県知事等は、法第三十九条第五項の規定による台帳を当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。

第五十四条

(土壌等の除染等の措置の基準)
1

法第四十条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 土壌等の除染等の措置に当たっては、次によること。
 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。 ただし、事故由来放射性物質についての放射能濃度を測定することを妨げない。
 土壌等の除染等の措置に当たっては、除去土壌等が飛散し、及び流出しないようにすること。
 土壌等の除染等の措置に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
 除去土壌等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
 除去土壌等がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
 土壌等の除染等の措置を実施した土地、除去土壌等の種類及び数量、措置を開始した年月日及び終了した年月日、その他除染等の措置に関する情報の記録を作成し、措置を終了した日から起算して五年間保存すること。

第五十五条

(除去土壌等の発生の抑制)
1

前条の土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、その実施者は、除去土壌等の発生の抑制に努めること。

第五十六条

(農用地における生産再開への配慮)
1

農用地における土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、農業生産を再開できる条件を回復させるよう配慮すること。

第五十七条

(除去土壌収集運搬基準)
1

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。

 第二十三条(第一項第四号ハ、第五号及び第六号並びに第二項を除く。)の規定の例によること。
 運搬車を用いて除去土壌の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める書面を備え付けておくこと。

第五十八条

(除去土壌保管基準)
1

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち一時的な保管(以下この項において「一時保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。

 第十五条(第一号、第六号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)の規定の例によること。
 一時保管は、周囲に囲い(一時保管する除去土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。 ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた除去土壌を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において一時保管する場合は、この限りでない。
 一時保管は、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 除去土壌の一時保管に伴い生ずる汚水による一時保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 ただし、第二号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 一時保管の場所の境界(一時保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。 ただし、第二号ただし書に規定する場合は、除去土壌の一時保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録を作成し、当該一時保管の場所の廃止までの間、保存すること。 ただし、第二号ただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、除去土壌の一時保管が終了するまでの間、保存すること。

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち、前項の規定の適用を受ける保管以外の保管(以下この項において単に「保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。

 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)、第四号及び第九号並びに同条第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を保管した位置を示す図面を作成し、当該保管の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。

第五十八条の二

(除去土壌処分基準)
1

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分、海洋投入処分及び第五十八条の四に規定する復興再生利用を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。

 第二十五条第一項第一号、第二号及び第七号の規定の例によること。
 除去土壌の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
 除去土壌の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。

第五十八条の三

1

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号の規定の例によること。
 除去土壌の埋立地(以下この条において単に「埋立地」という。)の境界(埋立地に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、埋立処分が終了した場合にあっては、定期的に測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。
 除去土壌の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、厚さがおおむね三十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(前項各号列記以外の部分に規定する除去土壌を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。

 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号並びに前項第二号及び第四号の規定の例によること。
 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の海洋投入処分の基準は、除去土壌の海洋投入処分を行ってはならないこととする。

第五十八条の四

1

法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の復興再生利用(事故による災害からの復興に資することを目的として、再生資材化(除去土壌について、用途に応じた必要な処理をすることにより、盛土、埋立て又は充塡の用に供する資材として利用することができる状態にする行為をいう。)した除去土壌を適切な管理の下で利用すること(維持管理することを含む。)をいう。以下同じ。)の基準は、次のとおりとする。

 復興再生利用は、次のように行うこと。
 復興再生利用を行う際には、除去土壌の適切な管理のため、次に掲げる者と協議の上、復興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項として環境大臣が定める事項を定めること。
 復興再生利用を行う場所において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、復興再生利用に係る維持管理を開始した場合にあっては、定期的に測定し、かつ、記録すること。
 次に掲げる事項の記録及び復興再生利用を行った位置を示す図面を作成し、当該復興再生利用に係る措置が終了するまでの間、保存すること。

第五十九条

(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
1

法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。

 委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬、保管若しくは処分(以下この条及び第六十三条において「除去土壌収集等」という。)を行う者(以下この条において「受託者」という。)が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が次のいずれにも該当しない者であること。
 受託者が、いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。
 受託者が次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施する者であること。
 受託者が、除去土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることができる者であること。
 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る除去土壌について十分な知識等を有する者であること。
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、必要な書面が添付されていること。
 国等から土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号から第十号までにおいて「一次除染等受託者」という。)が受託業務を委託する場合は、一次除染等受託者が次に掲げる事項を記載した書面を国等に提出し、当該委託についてあらかじめ国等の書面による承諾を受けていること。 国等に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
 次のイ及びロに掲げる書面は、それぞれ当該イ及びロに定める日から五年間保存すること。
 国等と一次除染等受託者との間の委託契約には、一次除染等受託者又は第八号の規定により国等の書面による承諾を受けた者が第一号から第五号までに定める基準に適合しなくなったとき及び一次除染等受託者が第八号の承諾を受けずに受託業務を委託したときは、国等において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

第六十条

(土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準)
1

法第四十一条第四項の環境省令で定める除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管の基準は、次のとおりとする。

 第十五条第三号、第五号、第六号及び第八号並びに第二十四条第一項第二号(イを除く。)及び第四号ただし書並びに第二項第二号の規定の例によること。
 当該廃棄物であって、腐敗し、又はそのおそれのあるものの保管を行う場合には、第十五条第九号イ及びロの規定の例によること。
 第一号の規定によりその例によることとされる第二十四条第一項第四号ただし書の規定による測定の記録を作成し、当該廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。

第六十条の二

(代行の要請を行うことができる者)
1

法第四十二条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者
 法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等

第六十一条

(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)
1

法第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの
 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)

第六十二条

(特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)
1

法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(次号に掲げる者を除く。)
 国から特定廃棄物(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものに限る。)において保管されることとなるものに限り、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものを除く。以下この号において同じ。)の収集又は運搬(以下この号において「特定廃棄物収集等」という。)の委託を受けた者(以下この号において「特定廃棄物収集等受託者」という。)の委託を受けて特定廃棄物収集等に係る業務を業として行う者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの
 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第二号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第三号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
 一時保管者であって、第十五条第十三号の規定による届出を行ったもの(当該届出書に記載した変更後の指定廃棄物の保管の場所へ当該指定廃棄物の運搬を行う場合に限る。)

第六十三条

(除去土壌収集等を業として行うことができる者)
1

法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

 国等から除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号において「一次収集等受託者」という。)の受託業務に係る委託を受けた者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの。
 法第三十五条第三項の規定により除去土壌収集等を実施する者(その委託を受けて除去土壌収集等を業として行う者(前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)

第六十四条

(身分を示す証明書)
1

法第五十条第六項の証明書の様式は、様式第十一号のとおりとする。

ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第六十五条

(措置命令書の記載事項)
1

法第五十一条第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 講ずべき措置の内容
 命令の年月日
 命令を行う理由

第六十六条

(権限の委任)
1

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。

 第六条の規定による確認
 第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の規定による確認
 第九条の規定による確認
 第十一条の規定による確認
 第十四条の二第一項の規定による協議及び指定の取消し、第二項の規定による申出の受理、協議及び指定の取消し並びに第四項の規定による通知
 第十五条第十三号の規定による届出の受理
 第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定による確認
 第三十二条第二号の規定による確認
 第三十四条第二号の規定による確認

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。

第二条

(特定廃棄物の焼却に伴い生ずる排ガス中のダイオキシン類の濃度限度に係る特例)
1

平成九年十二月一日前に設置された廃棄物焼却炉(平成九年十二月一日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二百キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における第二十五条第一項第三号ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。

第三条

(特定産業廃棄物処理基準の特例)
1

次条の規定により読み替えて適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第七条の九第一項に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(第三十一条第三号ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、第三十一条第三号ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号ハの基準は、適用しない。

第四条

(埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の特例)
1

廃棄物処理規則第一条の七の五及び第七条の九第一項の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第一条の七の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第七条の九第一項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。

第五条

(委託契約に含まれるべき事項の特例)
1

廃棄物処理規則第八条の四の二の規定の適用については、当分の間、同条第六号ホ中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。

第六条

(産業廃棄物管理票等に関する規定の特例)
1

廃棄物処理規則第八条の二十、第八条の二十一第一項、第八条の三十一の五、第八条の三十二及び第八条の三十六並びに様式第二号の十五及び様式第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、第二十八条、第三十条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条から第四条までの規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三号並びに第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。

第三条

1

前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

第六条

(特定廃棄物の埋立処分の場所に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に存する特定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第四の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。

第三条

1

この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。

ただし、第三条中一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第四条中平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第三の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。