第一条
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第十三条
(法第七条第一項第六号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由)
法第七条第一項第六号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げるものとする。
ただし、当該理由が生じた後に、入居者及び登録事業者が居住部分の変更又は入居契約の解約について合意した場合は、この限りでない。
第十五条の三
(心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)
法第八条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十条の二
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第十七条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ登録事業者の使用に係る電子計算機と登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら登録住宅に入居しようとする者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供し、登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた当該登録住宅に入居しようとする者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一登録住宅に入居しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。 ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。 ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第二十条の三
(契約締結前の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち登録事業者が使用するもの
第二十条の四
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に令第三条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、登録事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十二条
(登録住宅の目的外使用の承認を受けるための登録住宅の入居者を確保することができない期間)
法第十九条の二第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とする。
第二十四条
(住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者)
法第十九条の二第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。第三号において「住宅確保要配慮者法」という。)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人
二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
三前二号に掲げる者のほか、住宅確保要配慮者法第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として都道府県知事が認める者
第二十九条
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
法第二十九条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。