東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令

法令番号:平成二十三年国土交通省令第三十九号 公布日:2011-04-29 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:国土交通省 法令ID:423M60000800039

この法令の概要

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律および同法施行令に基づく権限の委任を定めることを目的とします。対象は当該法律および施行令に規定される行政機関で、法律・施行令上の権限を下位機関へ委任する手続および範囲を定める府省令です。
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第四条第二項及び第十一条第二項並びに東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第四条第一項及び第四項並びに第二十六条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。