第二条
(東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対する経済産業大臣の確認)
特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「震災特例中小企業者」と総称する。)は、それぞれ次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
一平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる資産(規則第一条第十七項第二号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。
イ東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
ロ警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(イに掲げるものを除く。)
二当該震災特例中小企業者の平成二十三年三月十日における常時使用する従業員の数に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる事業所(以下「被災事業所」という。)の常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。
イ平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用する従業員が当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)において、同年三月十日に使用していた常時使用する従業員の数
ロ警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(イの事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用する従業員の数
三当該震災特例中小企業者(東日本大震災の発生直前において指定地域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十四条第一項に規定する指定地域をいう。)内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)のイに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
イ平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
ロ平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
2 前項の確認を受けようとする震災特例中小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者(法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。)にあっては施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が施行日から施行日以後六月を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者にあっては規則第七条第二項又は第三項に規定する提出期限までに、様式第一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該震災特例中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
ただし、当該一年を経過する日又は当該提出期限(以下この項において「期限」と総称する。)までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書が当該期限内に提出されたものとみなす。
イ当該震災特例中小企業者の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額並びに前項第一号イ及びロに規定する資産の帳簿価額の合計額を証するもの
ロ前項第一号イに規定する資産の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの
ハ前項第一号ロに規定する資産が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
ニイからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第一号に係るものに限る。)の参考となる書類
イ平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における当該震災特例中小企業者の規則第一条第六項に規定する従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類)
ロ前項第二号イに規定する事業所の常時使用する従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類
ハ前項第二号イに規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの
ニ前項第二号ロに規定する事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
ホイからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第二号に係るものに限る。)の参考となる書類
イ当該震災特例中小企業者の平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額及び平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額を証する書類
ロ当該震災特例中小企業者の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ前項第三号の建物が東日本大震災により被害を受けたことについて当該建物の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証するもの
ニイからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第三号に係るものに限る。)の参考となる書類
3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受けた場合において、第一項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である震災特例中小企業者に対して通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項の確認を受けた震災特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
5 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第四により当該確認を受けていた震災特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。
第四条
(合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)
第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する吸収合併存続会社等をいう。)が規則第十条第一項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2 第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する株式交換完全子会社等をいう。)となった場合において、株式交換完全親会社等(同号ト(5)に規定する株式交換完全親会社等をいう。)が規則第十一条第一項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、第二条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十条第四項」とあるのは「第十条第五項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と読み替えるものとする。