第四条
(食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
法第二十四条第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一食料供給等施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該食料供給等施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
二食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三前号に掲げるもののほか、食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四食料供給等施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五食料供給等施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六食料供給等施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該食料供給等施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
第五条
(農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
法第四十七条第四項第四号及び第四十八条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
第六条
(復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
法第四十七条第四項第十五号及び第四十九条第八項第五号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(同条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
第七条
(協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)
法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。
一復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
二前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項
2 土地利用方針について法第四十九条第一項の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第四十六条第六項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。
第十条
(協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
法第五十五条第二項の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。