第二条
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に係る政令等規制事業)
特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、医療機器製造販売業等促進事業(復興推進計画の区域内において雇用機会の創出その他復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。次条において同じ。)の製造販売業者(同法第二十三条の二第一項の許可を受けた者をいう。次条第一項において同じ。)及び製造業者(同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けた者をいう。次条第二項において同じ。)の事業の開始を促進する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から次項第五号の期間が満了する日までの間、当該医療機器製造販売業等促進事業については、次条の規定を適用する。
2 前項の復興推進計画には、法第四条第二項第七号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一品質管理及び製造販売後安全管理(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条の二第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)上並びに保健衛生上の観点から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百十四条の四十九第一項に規定する基準(同項第二号に係るものに限る。)に相当する基準
二品質管理及び製造販売後安全管理上並びに保健衛生上の観点から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第二項に規定する基準(同項第二号に係るものに限る。)に相当する基準
三製造管理及び品質管理上並びに保健衛生上の観点から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の五十二第一項に規定する資格(同項第二号に係るものに限る。)に相当する資格
四製造管理及び品質管理上並びに保健衛生上の観点から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の五十二第二項に規定する資格(同項第二号に係るものに限る。)に相当する資格
第六条
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に係る政令等規制事業)
特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する指定居宅サービス等基準第七十六条第一項第一号及び第七十七条第一項の規定の適用については、同号中「指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは「事業の」とする。
この場合においては、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十七条第一項第五号及び指定居宅サービス等基準第七十六条第二項の規定は、適用しない。
第七条
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る政令等規制事業)
特定地方公共団体が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護老人福祉施設等整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な別表の上欄に掲げる施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の同表の上欄に掲げる施設であって、病院若しくは診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は同表の上欄に掲げる施設との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設の場合にあっては、市町村長)が認めるものについては、同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
第八条
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る政令等規制事業)
特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護老人保健施設整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な介護老人保健施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の介護老人保健施設であって、病院若しくは診療所又は介護医療院との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」とあるのは、「介護老人保健施設の実情に応じた適当数」とする。
第九条
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に係る政令等規制事業)
特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定の適用については、同号中「指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは「事業の」とする。
この場合においては、介護保険法施行規則第百四十条の六第一項第五号及び指定介護予防サービス等基準第七十九条第二項の規定は、適用しない。