社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

法令番号:平成二十三年厚生労働省令第百四十五号 公布日:2011-12-16 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:423M60000100145

この法令の概要

社会保険診療報酬支払基金が特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給関係業務を行うにあたり、業務方法書に記載すべき事項を定めることを目的とします。対象は社会保険診療報酬支払基金で、給付金等支給業務の実施方法、業務運営に関する記載要件を定める府省令です。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項
その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この省令は、公布の日から施行する。