社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一
法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項
二
その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項
附 則
この省令は、公布の日から施行する。