特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第二条
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。
第三条
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、種痘針、乱刺針及び多圧針とする。
第四条
法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。
第四条の二
法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。
第五条
法第三条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第七条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前二項の書類に加え、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第六条
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
第六条の二
法第六条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
第七条
法第六条第二項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項各号に掲げる基準のほか、同項各号に掲げる病態については、診療録、診断書その他の記録に基づき、一般に認められている医学的知見を踏まえて総合的に判断されるものとする。
法第六条第一項第四号に規定する肝硬変の治療及び同項第七号に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第八条
法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
第九条
法第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
前項の規定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。
第十条
法第九条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条並びに附則第二条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第五条第三項の規定は、追加給付金を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第十一条
支払基金は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
第十二条
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第十三条
法第十二条第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五条第一項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第五条第三項の規定は、定期検査費及び定期検査手当を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
支払基金は、法第十六条第二項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査に関し同項に規定する保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払ったとき(法第十七条第二項の規定により委託を受けた国民健康保険団体連合会が、当該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、請求者から第一項に規定する定期検査手当の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り、当該定期検査手当を請求者に支給することができる。
第十四条
法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第十五条
法第十三条第一項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第五条第三項の規定は、母子感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第十六条
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十四条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第十七条
法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第五条第三項の規定は、世帯内感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第十八条
支払基金は、毎年、特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費、定期検査手当、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(次条において「定期検査費等」という。)を支給するものとする。
第十九条
支払基金は、定期検査費等を支給するに当たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。
支払基金は、定期検査費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。
第二十条
受給者証は、様式第二号によるものとする。
第二十一条
受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第一号及び第二号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
第二十二条
特定無症候性持続感染者は、前条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。
前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
支払基金は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。
第二十三条
特定無症候性持続感染者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、支払基金にその再交付を申請することができる。
特定無症候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各号に掲げる事項を記載した再交付申請書を支払基金に提出しなければならない。
受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを支払基金に返還しなければならない。
第二十四条
特定無症候性持続感染者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。
第二十五条
法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関とする。
第二十六条
法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十三条第二項の証明書は、様式第三号によるものとする。
法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第四号によるものとする。
法第三十五条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
請求者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百一号)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により第十条第二項第一号に掲げる医師の診断書(以下この条において「診断書」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、追加給付金の支給を請求することができる。
前項の場合において、請求者は、診断書を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を支払基金に提出するものとする。
第一条
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。次条において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
第二条
法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。