職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。
第二条
法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
第三条
機構は、法第四条第三項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。
第四条
認定職業訓練を行う者は、認定職業訓練に関し、第一号に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に届け出なければならない。
第五条
認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第二号)を、機構に提出しなければならない。
第六条
厚生労働大臣は、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。
第七条
法第五条に規定する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。
第八条
認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。
認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。
認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する三の基本奨励金支給単位期間(当該連続する三の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が三に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。
この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。
認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
訓練施設内保育実施奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第八条の二
認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。
第九条
第八条第二項及び第四項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去五年以内に偽りその他不正の行為(当該重大な不正の行為又は不正の行為が、当該職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓練を行った都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関与していると認められない場合を除く。)により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。
第十条
法第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
第十一条
職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
職業訓練受講手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。
この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業訓練受講手当の支給を受けた前項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
連続受講に係る職業訓練受講手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。
この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業訓練受講手当の支給を受けた第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該認定職業訓練を受講しなかった実施日の日数(以下「欠席日数」という。)のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
この場合において、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、欠席日数は、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
第十二条
通所手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第一項第一号中「八万円」とあるのは「十二万円」と、同項第二号中「三十万円」とあるのは「三十四万円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間の通所手当の額は、第二項の規定にかかわらず、当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を同項の規定による額に乗じて得た額とする。
通所を常例としない認定職業訓練等を受講する場合の通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
通所手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。
この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。
連続受講に係る通所手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。
この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。
第十二条の二
寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の寄宿手当の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の寄宿手当の額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において養育・介護中等の特定求職者が認定職業訓練等を受講するために寄宿する必要がある日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
第十三条
現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。
ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。
第十四条
特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
前項に規定する特定求職者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業訓練等に係る前条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。
第十五条
偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
前項に規定する者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業訓練等に係る第十三条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。
この場合において、同条(見出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。
第十六条
第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
第十六条の二
前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに係る事業又は当該貸付けに係る保証を行う法人に対して、当該事業又は保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
第十七条
職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長の指定する日に当該管轄公共職業安定所に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第三号)に第二十一条第二項に規定する就職支援計画書(様式第四号)その他厚生労働省職業安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。
第十八条
法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第二十条において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第十九条
歳入徴収官は、法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第二十条
法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二十一条
管轄公共職業安定所の長は、法第十一条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第十二条第一項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。
前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記載した就職支援計画書によるものとする。
第二十二条
法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。
第二十三条
就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第二十四条
管轄公共職業安定所の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務は、第十七条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
前二項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第二十五条
法第十八条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十八条第二項の規定により、前項第二号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。
ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第二十六条
認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。
前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
第二十七条
法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。
法第十六条第三項の規定により同条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。
第二十八条
法第十六条第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。
第二十九条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
法附則第三条第二項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第四条第一項各号のいずれかに適合しないこととする。
第三条
申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。
第三条の二
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円、七万三千円又は八万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円、三千六百五十円又は四千百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)にあっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円、八万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万三千円を超える場合に限る。)にあっては八万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円、六万三千円又は七万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円、三千百五十円又は三千六百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円、七万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」とする。
第三条の三
令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円又は七万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円又は三千六百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)にあっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円又は六万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円又は三千百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円」とする。
第三条の四
第八条第一項に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十三号。次条第一項において「令和四年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野又は情報通信分野に係る第二条第十二号に規定する実習を含む認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、実習促進奨励金を支給するものとする。
前項に規定する実習促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき二万円を支給するものとする。
第三条の五
第八条第一項及び前条に規定するもののほか、令和四年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した実施日が特定されていない科目を含む情報処理分野又は情報通信分野に係る特定求職者等が受講することを容易にするための措置が講じられた認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、情報通信機器整備奨励金を支給するものとする。
前項に規定する情報通信機器整備奨励金は、全ての基本奨励金支給単位期間中の前項に規定する措置に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万五千円を限度とする。)を支給するものとする。
第三条の六
第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。
前項に規定する職場見学等促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万円を支給するものとする。
第四条
この省令の施行の日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。
この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」とし、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」とし、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」とし、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」とし、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」とする。
第四条の二
第十二条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
前項に規定する者に対する通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。
ただし、第一号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。
この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは「附則第四条の二第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第四条の二第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
第四条の三
管轄公共職業安定所の長は、当分の間、職業安定局長の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計画書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができる。
前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計画書の作成及び交付に関する事務は、第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
前二項の場合における第二章及び第三章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第四条の四
船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、前条第一項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において「管轄地方運輸局」という。)」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条の二及び第九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第七条に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イ及び同号ロ(4)の規定は、平成二十五年十月一日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第六号及び第七号による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第四条の二を削る改正規定、附則第四条の三第三項及び第四項の改正規定、同条を附則第四条の二とする改正規定、附則第四条の二の次に二条を加える改正規定並びに様式第四号の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定(第一項第一号ロ(1)及び(2)の規定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。
申請職業訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、新規則第二条第一項第一号ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。
第三条
新規則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。
新規則第八条第四項の規定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。
第四条
新規則第十一条第一項第五号の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下この条において「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十条に規定する職業訓練受講手当をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当の支給については、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第二号から様式第四号までによるものとみなす。
この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十六条
この省令の施行の際現に提出されている第三十八条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条の改正規定、第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条第一項の改正規定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の改正規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第二条
この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。
この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、申請職業訓練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開始された認定職業訓練の実績を有する場合について適用する。
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金(法第七条に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第一号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第一号及び様式第三号によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。
第三条
改正後規則附則第三条第一項及び第三条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
第一条
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
第五条
第五条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第九条の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした認定職業訓練を行う者(以下この条において「不正受給を行う認定職業訓練を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う認定職業訓練を行う者については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年一月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。
新規則第二条第一号ロ(4)及び第五条の規定並びに様式第二号の様式は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条、第三条の三及び第三条の四に係る改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「規則」という。)第二条の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の規則附則第三条の三又は第三条の四の規定による申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則附則第三条の四の二の規定を適用する。
この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われている職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項の認定職業訓練に係るこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項及び第三条において「旧求訓則」という。)附則第三条の七第二項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に旧求訓則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則の規定を適用する。
新求訓則の職業訓練受講給付金の支給に係る規定は、この省令の施行の日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給について適用し、この省令の施行の日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、様式第一号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一号ロ(1)から(3)までの規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の修了者等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号ロ(1)に規定する修了者等をいう。以下この条において同じ。)の就職率(同(1)に規定する就職率をいう。以下この条において同じ。)に係る実績について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率に係る実績については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第一号及び第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第一号及び第三号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。