要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の五第一号又は第四号に該当しない者となることにつき市町村(特別区を含む。以下同じ。)の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者とみなす。
2 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則第九十七条の三第一号に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者とみなす。
3 要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則第百七十二条の二において読み替えて準用する同令第八十三条の五第一号又は第四号に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、同法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者とみなす。