学校法人等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「法」という。)第三十八条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)は、加入者について、当該学校法人等において受けた給与の額が同項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「私学共済規則」という。)様式第七号による届書に、東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。次項において同じ。)による被害を受けたことを明らかにできる書類を添えて、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
2 東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者は、法第三十八条第四項の規定により読み替えられた準用国共済法(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第六十六条第一項の規定が適用される場合においては、私学共済規則第十四条第一項の請求書に、同条第二項各号に掲げる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより病気にかかり若しくは負傷し又はこれらにより生じた病気にかかったことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。