平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

法令番号:平成二十三年財務省令第六十三号 公布日:2011-09-16 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:財務省 法令ID:423M60000040063

この法令の概要

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項に基づき、国庫金の取扱いに関する諸規程を同法令の枠組みに適用する際の技術的読替えを定めることを目的とします。対象は国庫金の出納・支出・債権管理等に関与する会計機関で、日本銀行国庫金取扱規程、支出官事務規程、出納官吏事務規程、歳入徴収官事務規程、債権管理事務取扱規則および公印規則等の各規程を適用する場合の字句の読替え方法を定める府省令です。

第一条

(日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号。以下「施行令」という。)第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二条

(支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え)
施行令第七条第三項の規定による支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条

(出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え)
施行令第七条第三項の規定による出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四条

(歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え)
施行令第七条第三項の規定による歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五条

(債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え)
施行令第七条第三項の規定による債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六条

(国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)
施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第七条

(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)
施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附 則

この省令は、平成二十三年九月十八日から施行する。