所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
この法令の概要
第一条
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第四十三条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第二条
前条第一号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第七条
第七条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項又は第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき旧復興特区法第四条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人事業者又は法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十条第一項又は第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項の表の第一号の第三欄に規定する事業に準ずるものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二第一項に規定するものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)又は旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する施設若しくは設備(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄、第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄又は第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情によりこれらの項に規定する指定期間内に、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十七号)附則第二条で定めるものに限る。以下「旧特定機械装置等」という。)又は旧開発研究用資産(旧開発研究(旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究をいう。)の用に供される減価償却資産のうち旧震災特例法第十条の五第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第三条で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条第一項又は第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定をこれらの項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を新震災特例法第十条第一項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、当該旧開発研究用資産を新震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、新省令第一条の規定を適用する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第六条
第六条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。