第七条
(東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
2 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項又は第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき旧復興特区法第四条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人事業者又は法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十条第一項又は第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項の表の第一号の第三欄に規定する事業に準ずるものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二第一項に規定するものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)又は旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する施設若しくは設備(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄、第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄又は第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情によりこれらの項に規定する指定期間内に、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十七号)附則第二条で定めるものに限る。以下「旧特定機械装置等」という。)又は旧開発研究用資産(旧開発研究(旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究をいう。)の用に供される減価償却資産のうち旧震災特例法第十条の五第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第三条で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条第一項又は第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定をこれらの項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を新震災特例法第十条第一項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、当該旧開発研究用資産を新震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、新省令第一条の規定を適用する。