東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令

法令番号:平成二十三年総務省令第四十五号 公布日:2011-05-02 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:総務省 法令ID:423M60000008045

この法令の概要

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条に規定する応急の修繕の内容を定めることを目的とします。対象は同法第六条に基づく応急修繕の対象範囲で、災害救助法の適用を受ける住宅被害に関して応急の修繕として認められる工事の範囲・内容を定める府省令です。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。