東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十三年総務省令第四十五号公布日公布日: 2011-05-02法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 災害対策所管所管: 総務省法令ID法令ID: 423M60000008045 条文目次附 則 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。