東日本大震災復興特別区域法施行規則
この法令の概要
第一条
東日本大震災復興特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第二条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第三条
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第四条
法第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)は、別記様式第一の一による申請書その他の法第四条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第五条
法第六条第一項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第一の二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第六条
法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第七条
法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第八条から第十九条まで
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第二十条
法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十一条
法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。
第二十二条
法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金(法第四十四条第一項に規定する復興特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
第二十三条
指定金融機関(法第四十四条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第四十四条第五項の規定により復興特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第八の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、復興特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第二十四条
法第四十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る法第四十四条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
第二十五条
被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第三十一条及び第三十二条第二項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第四十六条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
法第四十六条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。第二十七条第二項及び第二十九条第二項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。
第二十六条
法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十七条
法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
第二十八条
法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十条
法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。
この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
第三十二条
法第六十四条第四項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
前項第一号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
第三十三条
法第六十四条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第三十四条
法第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第三十五条
法第六十四条第五項の規定による届出は、別記様式第九の二による変更届出書を提出して行うものとする。
第三十二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第三十六条
令第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第十とする。
第一条
この庁令は、公布の日から施行する。
第二条
この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。
この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この庁令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この庁令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この条において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第四条第一項に規定する復興推進計画(その全部又は一部の区域が岩手県、宮城県又は福島県の区域である同項に規定する特定地方公共団体により作成されたもの(単独で作成されたものにあっては、岩手県又は仙台市により作成されたものに限る。)に限る。以下この条において「旧復興推進計画」という。)に基づく旧復興特区法第三十七条第一項の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体のうち復興庁設置法等改正法第二条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「新復興特区法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく新復興特区法第三十七条第一項の指定を受けるために施行日以後に東日本大震災復興特別区域法施行規則第十条の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第八条第一項第一号に規定する指定事業者事業実施計画が当該旧指定に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第十条の規定の適用については、同条第一項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を令和三年四月一日から相当な期間内に」と、同条第五項中「指定の日」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)附則第二条第一項に規定する旧復興推進計画(第八項において「旧復興推進計画」という。)に基づく指定の日」と、同条第八項中「第三項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。
施行日前に旧復興推進計画に基づく旧復興特区法第三十九条第一項の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体のうち新復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく新復興特区法第三十九条第一項の指定を受けるために施行日以後に東日本大震災復興特別区域法施行規則第十六条の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第十四条第一号に規定する指定事業者事業実施計画が当該旧指定に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を令和三年四月一日から相当な期間内に」と、同条第五項中「指定の日」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)附則第二条第一項に規定する旧復興推進計画(第八項において「旧復興推進計画」という。)に基づく指定の日」と、同条第八項中「第三項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。
第一条
この庁令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の規定及び別記様式第五の六は、法人のこの庁令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)においてされる指定(東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項に規定する指定をいう。次項において同じ。)について適用する。
法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)及び連結親法人(旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十三号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人の連結事業年度(同項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)においてされる指定については、第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第一項の規定及び別記様式第五の六は、なおその効力を有する。
新規則別記様式第二の一は、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の令和五年以後の各年又は施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る同条第二項の規定による報告について適用する。
指定事業者の令和四年以前の各年、施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)又は連結事業年度に係る東日本大震災復興特別区域法第三十七条第二項の規定による報告については、旧規則別記様式第二の一は、なおその効力を有する。
新規則別記様式第二の四は、個人事業者が令和五年以後の各年において東日本大震災の被災者等に係る国税関係の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合及び法人が施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)において震災特例法第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定(東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する指定をいう。次項及び第七項において同じ。)の申請について適用する。
個人事業者が令和四年以前の各年において震災特例法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合、法人が施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において震災特例法第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が連結事業年度において旧震災特例法第二十五条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定の申請については、旧規則別記様式第二の四は、なおその効力を有する。
個人事業者又は法人が施行日前に旧規則別記様式第二の四により行った指定の申請で、当該個人事業者が令和五年以後の各年において震災特例法第十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けようとする場合又は当該法人が施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)において震災特例法第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係るものは、新規則別記様式第二の四によりされた申請とみなす。