東日本大震災復興特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業
二
地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業
四
温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
五
藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業
六
新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業
七
地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業
2 令第一条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
二
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業
三
地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
四
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項及び第五項に規定する行為、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第六項から第八項までに規定する行為又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年四月法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
五
高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業
六
高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業
七
居住者その他の者の共同の福祉のため必要な社会福祉施設の整備又は管理に関する事業
八
インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業
九
離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業
十
栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業
十一
地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3 令第一条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
環境配慮型自動車(電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
二
バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第一項に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業
三
森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業
四
再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業
4 令第一条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業
二
離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。)
三
日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
四
地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
五
居住者その他の者の利便のため必要な施設、住宅、商業施設その他の施設の整備又は管理に関する事業
5 令第一条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
二
地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
三
外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下この号において同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
四
地域芸能及びスポーツの興行、祭礼、会議その他の催しの実施又はこれに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
五
地域において来訪者、滞在者その他の者を増加させるために行う商品の販売又は役務の提供又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備又は管理に関する事業
六
遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業
七
主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業
八
教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業
九
単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業
十
地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存に関する事業
十一
地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業
十二
地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
十三
地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業
十四
山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業