東日本大震災復興特別区域法施行令
この法令の概要
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第二号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第二条
法第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
第三条
法第二十一条の規定により公営住宅法第四十四条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び公営住宅法附則第十五項の規定を読み替えて適用する場合(同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」を「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき」と読み替える部分に限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項(住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
法第二十一条の規定により公営住宅法第四十四条第二項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における公営住宅法施行令第十四条(住宅地区改良法施行令第十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、公営住宅法施行令第十四条中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは、「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」とする。
第四条
法第四条第一項に規定する特定地方公共団体が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興仮設占用物件設置事業(復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足している区域において、当該物件又は施設に代わるべき仮設の物件又は施設(以下この条において「復興仮設占用物件」という。)を当該特定地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。次項において同じ。)内に設け、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下この項において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件に対する都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)」とあるのは「/九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)/九の二 東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第四条第一項に規定する復興仮設占用物件/」と、同令第十四条第三号中「並びに第十二条第二項第九号及び第十号」とあるのは「及び第十二条第二項第九号から第十号まで」とする。
前項の復興推進計画には、法第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件ごとの当該復興仮設占用物件を設置する都市公園の名称及び所在地並びに当該復興仮設占用物件の種類を定めるものとする。
第五条
法第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
第六条
法第五十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第二条第十一項に規定する土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。第八条において同じ。)が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(同法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により被災関連都道県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
第七条
法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条及び第四条の規定の適用については、同令第三条中「法第八条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同令第四条中「第三条第二項第三号に規定する住宅団地(」とあるのは「第二条第二項に規定する住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。」と、「法第二条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
第八条
法第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第五十六条第一項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
第九条
法第六十四条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第六十四条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第十条
法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第十一条
法第四十八条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十九条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第五十四条第九項並びに第五十六条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第四十九条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
法第四十九条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
第二条
この政令の施行の日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。
第一条
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。