東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第二号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の区域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
二
地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の復興推進計画の区域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
三
資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の復興推進計画の区域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
四
地域住民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保、地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供その他の復興推進計画の区域における地域住民の生活の利便性の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興その他の復興推進計画の区域における東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの