株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令

法令番号:平成二十三年政令第三百九十七号 公布日:2011-12-16 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:423CO0000000397

この法令の概要

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項に基づき、同機構が支援対象とする地域を指定することを目的とします。対象は同機構の支援業務が及ぶ地理的範囲で、法律上の授権に基づいて特定の地域を定める政令です。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
別表に掲げる市町村の区域
前号に掲げるもののほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が都道府県知事に対して行った関係市町村の長若しくは関係事業者等に対し農林水産物(その加工品を含む。以下この号において同じ。)の出荷の制限を要請することの指示又は都道府県知事が関係市町村の長若しくは関係事業者等に対して行った農林水産物の出荷、販売等の制限の要請に係る地域であって内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が定める地域

附 則

この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。