平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この法令の概要
平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害及びその被災地域で、激甚災害としての指定並びに農地・農業用施設の災害復旧事業、中小企業への財政援助その他の支援措置の適用に関するルールを定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。