児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者(以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者(次項において「口蹄疫特例措置対象通所給付決定保護者」という。)に係る児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条に規定する障害児通所支援負担上限月額及び同令第二十五条の五第一項の高額障害児通所給付費算定基準額については、同令第二十四条及び第二十五条の六の規定により定める額が、それぞれ、同令第二十四条第二号中「指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三号ロ中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第四号中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、「者が指定通所支援」とあるのは「者が指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第二十五条の六の規定にかかわらず、当該額とする。
2 口蹄疫特例措置対象通所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額及び同条第二項第一号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第一項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同令第二十四条第四号中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第二十五条の十三第一項第三号中「指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の」とあるのは「平成二十一年の」と、「当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該額とする。
3 児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者(次項において「口蹄疫特例措置対象入所給付決定保護者」という。)に係る児童福祉法施行令第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額及び同令第二十七条の四第一項の高額障害児入所給付費算定基準額については、同令第二十七条の二及び第二十七条の五の規定により定める額が、それぞれ、同令第二十七条の二第二号中「指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三号中「指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、「者が指定入所支援」とあるのは「者が指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第二十七条の五の規定にかかわらず、当該額とする。
4 口蹄疫特例措置対象入所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額及び同条第二項第一号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第一項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同令第二十七条の二第三号中「指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第二十七条の十三第一項第三号中「指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の」とあるのは「平成二十一年の」と、「当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該額とする。