第二十二条
(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
第二十四条
(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
2 廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第七項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。
この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
第二十五条
(高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
廃止法附則第二条第十三項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(以下「旧雇用・能力開発機構法施行令」という。)第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条第一項中「機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同項第一号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同条第二項中「法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第三条第一項中「機構は、法第十四条第三項」とあるのは「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第四条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。
第二十六条
(勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
廃止法附則第二条第十四項の規定により勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分については、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条第一項中「機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により勤労者退職金共済機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項及び附則第二条第一項に規定する業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同項第一号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同条第二項中「法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第三条第一項中「機構は、法第十四条第三項」とあるのは「勤労者退職金共済機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第四条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。
第二十八条
(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
三高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員(平成二十三年九月三十日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員) 一人
2 廃止法附則第三条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 廃止法附則第三条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。
第三十一条
(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)
雇用・能力開発機構は、廃止法附則第七条第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第一項において「収入総額」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「対象地方公共団体」という。)に次条第三項の規定により払戻しをした同条第一項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
第三十四条
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
第三十六条
(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。